2001-03-16 第151回国会 参議院 予算委員会 第9号
旧労働省の職員倫理規程施行後の会食もあったとのことです。このことで、当時直接の担当でなかった坂口厚生労働大臣、本日は衆議院の本会議でおいでになっておりませんけれども、監督責任ということで、昨年十二月の就任時にさかのぼって大臣給与を全額返納され、今後もその大臣給与を受け取らないと報道されているわけでございます。 厚生労働省は、労働行政だけでなく厚生行政もあるわけでございます。
旧労働省の職員倫理規程施行後の会食もあったとのことです。このことで、当時直接の担当でなかった坂口厚生労働大臣、本日は衆議院の本会議でおいでになっておりませんけれども、監督責任ということで、昨年十二月の就任時にさかのぼって大臣給与を全額返納され、今後もその大臣給与を受け取らないと報道されているわけでございます。 厚生労働省は、労働行政だけでなく厚生行政もあるわけでございます。
そのうち一回は平成九年一月に制定いたしました労働省職員倫理規程施行後であったということでございます。ゴルフについて二ないし三回参加しているということでございます。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法あるいは民事特別法、そういうようなものも原則的には関連取りきめということで及ぶというふうに理解してよいかどうか、その点と、もう一つ、時間がないようですから、私がきょう指摘したように、安保条約、地位協定の関連取りきめの法律、政令、規程、施行
そこで、私は、意図を明らかにしますが、その質問は、あの運航規程、施行規則ですね、これで定められておる。
しかも、定価売り、相対売りのときにどういう条件があるかというような事柄は、その業務規程あるいは業務規程施行細則によって、さまざまにこまかく、例外であるという事柄が明示してある。
少なくとも地方自治体が自分のほうで——私の持っておりますのは愛知県の各種学校規程施行内規でありますが、これらを見ますと、少なくとも県知事が認可をし、適当な各種学校であって、教育目的、計画、そのほか各種学校として適当であると一定の基準をもって認めたものは、これは法人のものと同じように勤労学生控除をすぐにでも適用してもしかるべきではないか。
なお、規定の附則におきまして、現に在職する秘書は、この規程施行日以後五日以内に別段の届出がない限り、改正法による月額三万五千九百円の給料を受けることといたしております。 次に、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程案でありますが、この規程案は、閉会中の審査雑費の定額の改定に伴いまして、訴追委員の職務雑費の日額三千円を四千五百円に改めようとするものであります。
なお、規程の附則におきまして、現に在職する秘書は、この規程施行日以後五日以内に別段の届け出がない限り、改正法による月額三万五千九百円の給料を受けるものといたしております。 以上でございます。
なお附加えてお願いいたしたいと思いますることは、それはこの原案によりまして、国立国会図書館物品取扱規程案の附則のところへ持つて行きまして一項目加えまして、つまり附則の第二項になるものとして一項目を加えまして、国立国会図書館物品取扱規程、昭和二十三年十二月十日の制定は、この規程施行の日から廃止する、こういう一項目を加えさして頂きたいのであります。
○説明員(賀屋茂一君) これは二十三年の災害でございますが、法律からいいますと、古い法律でございまして、明治四十四年災害土木費国庫補助規程施行細則というのがございまして、その法律事項を実は細則できめてあるのでございますが、細則には、原形に復することを目的とするということが先ず一つあるわけでございまして、但し原形に復しがたい場合、それから特別の理由のあつた場合においては、増築、改築又はこれに代るべき必要
建設省においては、災害復旧工事は原形に復せしむることを目的とするのが京則であることは当然であるが、災害復旧工事の附帯工事については、明治四十四年内務省令第十二号、災害土木費国庫補助規程施行細則第二條によりますと、「但シ原形二復シ難キ場合其ノ他特別ノ理由アル場合二於テハ増築、改築又ハ之二代ルヘキ必要ノ施設ヲ為スコトヲ妨ケス」との規定に基いて、国家補助の範囲に含ませた前例もあり、本件控横堤は堤内排水処理
他方政令でありまするが、日本専売公社会計令という中に前金払い、概算払いの規定がございまして、さらにその下におきまして日本専売公社会計規程施行細則、これは公社が定めているものでございます。その中味におきましては、大蔵省と打合せの上できているものでございます。この会計細則におきまして、概算払いの規定といたしまして、公社が專売品の耕作者に支払う購入代金という條項がございます。
ところが今日までの規定によりますと、先ほど引用いたしました災害土木費国庫補助規程施行細則第二條に、「災害ニ因リテ必要ヲ生シタル土木工事ニシテ国庫ヨリ補助スヘキモノハ被害工事ノ原形ニ復スルヲ以テ目的トス但シ原形ニ復シ難キ場合其ノ他特別ノ理由アル場合ニ於テハ増築、改築又ハ之ニ代ルヘキ必要ノ施設ヲ為スコトヲ妨ケス」。この規程によつて今日まで府県の災害に対して三分の二の補助をいたしているのであります。
災害土木費国庫補助規程施行細則第二條には、「災害ニ因リテ必要ヲ生シタル土木工事ニシテ」云々ということで、国庫補助が大体三分の二十されておつたわけであります。その中にいろいろありますけれども、本法の直接適用がないと思われますのに、建設省所管で鉱害復旧が現在この規定によつて行われております。
國会職員に対する一時手当の支給に関する規程案 この規程施行の際現に在職する國会職員、嘱託、主事補、書記補及び傭員には、政府職員の例により、一時手当を支給する。 附 則 この規程は政府職員に対する一時手当の支給に関する法律施行の日から、これを施行する。
この規程施行の際現に在職する國會職員、嘱託、主事補、書記補及び傭員には、政府職員の例により、一時手當を支給する。 もとは政府職員の方ででき上りますから、その例によりまして、一時手當を支給するということに書いてあるわけであります。附則は この規程は、政府職員に對する一時手當の支給に關する法律施行の日から、これを施行する。